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【占い師開業】個人事業主としての一歩!届け出と準備を徹底解説

「占い師として独立したいけど、開業の手続きって複雑そう…」「何から準備すればいいか分からなくて不安…」

もしあなたがそう感じているなら、安心してください。個人事業主としての開業は、思っているほど難しいものではありません。この記事では、あなたが占い師としてスムーズに活動をスタートできるよう、開業届の提出から税務署での手続き、そして初期準備のポイントまで、一つずつ丁寧に解説していきます。

なぜ「開業届」を出すの?提出が必要な人とは

まず、個人事業主としてビジネスを始める上で、最初の一歩となるのが「開業届」の提出です。

「年に20万円以上稼ぐ人」は、開業届の提出が必要になります。これに満たない場合は「雑所得」として扱われ、確定申告の義務はなく、開業届を提出しなくても問題ないとされています。

開業届を提出することで、税務上「個人事業主」として認められ、青色申告を選択できるようになるなど、さまざまなメリットを享受できるようになります。

開業届の提出先と「いつ届ける?」占い師ならではの視点

開業届は、あなたの事業所の所在地を管轄する税務署に提出します。国税庁のウェブサイトから簡単にダウンロードできますよ。

「開業日」はもちろん。「いつ届けるか」も、実はプロの占い師として活動する上で、意外と意識したいポイントです。私自身も、開業届を提出する日取りは非常に重視しました。暦の「大安」や「一粒万倍日」といった特定の吉日を選ぶのではなく、いずれも、私自身の生年月日から算出した最適な日を選んだんです。

これからお客様の運を扱う仕事をするのに、自分自身がそうした運の流れや意識を向けないのは、私にとっては矛盾していると感じました。「占い師」という仕事だからこそ、開業という人生の節目においても、運気への意識を向けることは大切だと考えています。

開業届以外に「これは出しておきたい」書類|青色申告承認申請書

開業届と合わせて、ぜひ提出を検討してほしいのが「所得税の青色申告承認申請書」です。

青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除が受けられるなど、税金面で大きなメリットがあります。複式簿記での記帳は必要になりますが、「弥生会計」のような会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても簡単に記帳できますよ。

開業後の「事業内容」と「屋号」の書き方

開業届には「事業内容」を記載する欄があります。占い師の場合、「占いサービスの提供、またそれに付随する業務」と記載しておけば、将来的にパワーストーンなどの物品販売や、セミナーなどの個人イベントを展開する際も、別途届け出直す手間が省けるでしょう。

また、「屋号(屋号名)」は、個人事業主の場合、必ずしも登録する必要はありません。税務に関する事務手続きは、基本的にあなたの「氏名」に基づいて処理されるからです。ただ、私は活動名の「雨龍光」を屋号として登録しています。屋号を登録することで、事業用の銀行口座を屋号名義で作れるなどのメリットがあります。

ただし、一般的に「屋号のみ」の名義では開設できません。「屋号+氏名」「氏名+屋号」など氏名も含める必要があることに注意が必要です。

開業準備で「やっておいてよかった」こと|クレジットカードと税務署活用術

私の経験から、開業準備で「やっておいてよかった」と強く感じるのは、事業用のクレジットカードを準備しておくことです。個人事業主になると、事業用のクレジットカードの審査が通りづらくなるケースがあるので、独立前に作っておくことをおすすめします。事業とプライベートのお金をしっかり分けるためにも役立ちます。

また、開業手続きに関して不安なことがあれば、税務署に相談に行くことをためらわないでください。「分からないから聞く」のは当たり前のことで、税務署の職員の方は電話でも直接窓口でも、とても丁寧に教えてくれます。不安なことは、恥ずかしがらずに「分かるまで聞く」という姿勢が大切です。

「個人事業主になった!」と実感する瞬間

私自身が「個人事業主になったんだな」と強く実感したのは、領収書を切るのが当たり前の感覚になった時でした。日々の細かな経費も「これは事業のためだ」と意識して管理するようになり、仕事に対するプロ意識がさらに高まったように感じます。

開業は、あなたの占い師としてのキャリアを本格的にスタートさせる、とても大切な第一歩です。複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ着実に準備を進めていけば、決して難しいことではありません。この第一歩を踏み出し、あなたらしい占いビジネスを築いていってください。

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